技術&サービス

わかりやすい アパート・マンション経営

MERIT 4 相続税評価額が低下するため課税対象額を減らし、相続税が軽減されます。

相続税については、貸家建付の土地が約20%(借家権割合・借地権割合・小規模宅地の特例、による)、賃貸住宅の建物が60~70%(借家権割合、による)の評価減になります。

例えば、1億円の土地に1億円の賃貸住宅を建てたとしましょう。
すると、2億円の現金や金融資産を相続するのに比べて、土地は2000万円、建物で6000万~7000万円、
合計で8000万~9000万円もの評価減が実現できることになります。
また、実際には、アパート経営を始める方は、建築費を借入金でまかなうケースが多いと思います。
ローン債務が残っている場合にはそれが賃料によって償却可能であっても、残債務がさらに評価額から差し引かれ、相続税の大幅減税となります。

一方、「生前贈与の特例」によって、親から子へ資産だけではなく「収益源の移転」を行なうことが可能になります。
親が不動産を取得して収益を得たのち、不動産プラス蓄積した収益を子どもに相続するよりも、子どもに収益源そのものを生前に移転すると、その後、子どもの得る収益には相続税がかからないため、結果としてはるかに有利な相続方法になるのです。

アパート・マンション経営

アパート・マンション経営トップへ戻る→メリット⑤へ